任意整理のメリット
任意整理のメリット
メリットの多い任意整理
借金整理(債務整理)には4つの方法があり、その中でも債務者の多くの人が利用している債務整理方法として任意整理があります。任意整理のメリットをご紹介します。
借金の減額・過払金の返還ができます。
グレーゾーン金利 (年利20〜29.2%) で支払わされていた利息について利息制限法に基づき再計算し、払い過ぎた利息分は残元本の返済に充てることができます(借金の減額)。払い過ぎた利息分が残元本よりも多い場合には、過払金として返してもらうことも可能です。(但し、時効の場合は除く)
自分の周囲の人に知られずに進めることができます。
裁判所を通さずに司法書士が債権者と直接交渉しますので裁判所からの郵便物などが届いて家族に知られるようなことはありません。家族に借金が発覚されることなく借金整理をすることができます。
和解後の返済利息がつかなくなるように交渉します。
任意整理では債務者の返済能力や状況に応じて返済額を和解交渉で決定します。和解金には原則として利息がつかないように交渉します。
貸金業者からの催促が止まります。
任意整理を司法書士に依頼した場合、業者からの不当な取立の連絡は代理人が受け付けますので、取り立てや催促が債務者自身に直接いくことがなくなります。
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