任意整理のメリット

任意整理のメリット

メリットの多い任意整理

借金整理(債務整理)には4つの方法があり、その中でも債務者の多くに最適な債務整理方法として任意整理があります。任意整理のメリットをご紹介します。

過払い金が戻ってきます。

グレーゾーン金利 (年利20〜29.2%) で支払わされていた利息について利息制限法に基づき再計算し、払いすぎた利息分は過払い金として元本の返済に充てることができます。過払い金が元本よりも多い場合には返してもらうことも可能です。

自分の周囲の人に知られずに進めることができます。

裁判所を通さずにみどり法務が債権者と直接交渉しますので裁判所からの郵便物などが届いて家族に知られるようなことはありません。家族に借金が発覚されることなく借金整理をすることができます。

和解後の返済利息がつかなくなります。

任意整理では債務者の返済能力や状況に応じて返済額を和解交渉で決定します。和解金には利息がつかない様に交渉するので利息がまったくつかなくなります。

貸金業者からの催促がとまります。

任意整理を司法書士などの代理人に依頼した場合、債権者からの取立の連絡はすべて代理人が受け付けますので取り立てや催促が債務者自信に直接いくことがなくなります。

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