グレーゾーン金利とは
グレーゾーン金利
グレーゾーン金利 (利息制限法と出資法)
グレーゾーン金利とは
利息制限法で認められている上限金利(15〜20%)と、出資法で認められている上限金利(29.2%)との間に存在するグレーゾーンつまり白・黒はっきりしないあいまいな金利のことをさします。
| 融資額 | 上限金利(年利) |
|---|---|
| 10万円未満 | 20% |
| 10万円〜100万円未満 | 18% |
| 100万円以上 | 15% |
もともと貸金業者は、原則として、金利を利息制限法で定めた上限金利までとしなければならなかった。ただし、出資法では「一定の条件を満たした場合だけ出資法の上限金利29.2%まで認められる」とし、貸金業者の多くは、条件を満たさないまま利息制限法を越えて、出資法を根拠とするグレーゾーン金利(年利20〜29.2%)で貸付を行っていました。しかし、このグレーゾーン金利について平成18年1月、最高裁は利息制限法の上限を超える利息について、「無効」とする判決を下しました。
みどり法務ではこのグレーゾーン金利(年利20〜29.2%)の違法性を主張することで債務額の圧縮を交渉します。また、長期間返済をされている場合、過払い金が発生している場合があります。
貸金業規制法改正により、グレーゾーン金利の廃止が決定していることもあり、最近ではほとんどの金融業者が、この法律に定められた上限金利(20%以下)で貸付を行っています。
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